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最高裁判所第一小法廷 昭和26年(ク)184号 決定 1952年1月30日

広島県比婆郡久代村二四七二番地

抗告人

高坂晃正

右法定代理人(財産管理権者)

高坂浪子

右抗告人から広島地方裁判所昭和二六年(ソ)第二号和解申立事件の決定にする抗告につき、同裁判所が昭和二六年九月一日なした抗告棄却の決定に対し抗告の申立があつた。よつて当裁判所は裁判官全員の一致で次のとおり決定する。

主文

本件を広島高等裁判所に移送する。

理由

本件抗告は、広島地方裁判所の決定に対する抗告であつて、右決定は民訴四一〇条による抗告につきなされたものであるから、これに対しては同四一三条により更に抗告をなし得べきものであり、同四一九条の二にいわゆる「不服を申立つることを得ざる決定」には当らない。従つて右決定に対する本件抗告は裁判所法七条にいわゆる「訴訟法において特に定める抗告」に当らないから当裁判所の管轄に属せず、同法一六条により広島高等裁判所の管轄に属するものである。よつて民訴三〇条により主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 岩松三郎 裁判官 沢田竹治郎 裁判官 真野毅 裁判官 斎藤悠輔)

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